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(1) |
権利擁護
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利用者及び家族からの苦情を、苦情解決委員会の適正運営により迅速・的確に行います。 |
A |
利用者の人権を守り、また、相談に対して適切な助言ができるように人権擁護委員・顧問弁護士の指導を受けます。 |
B |
地域での開かれた施設を目指し、「かわまたホームだより」の発行や情報の開示等を積極的に行います。 |
C |
利用者の権利擁護と、個人情報保護法に基づく秘密保持の徹底を図ります。 |
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(2) |
日常生活援助(身体介護サービス)
安全で快適に過ごしてもらうよう、日常的動作の援助を行います。 |
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(3) |
健康チェック
問診、血圧・体温・脈拍の測定等を行ない、利用者の健康状態の把握に努めます。 |
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(4) |
入浴サービス
利用者の状態に合わせた入浴介助を行ないます。 |
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(5) |
食事サービス
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利用者の食生活の向上と栄養改善、個別の栄養・健康状態に応じた栄養ケアマネジメントを適正に進め栄養・健康管理に努めます。 |
A |
季節感と利用者の嗜好を取り入れ、なおかつ、栄養のバランスのとれた食事(織姫御膳の充実・ソフト食による個別対応)を提供します。 |
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(6) |
機能訓練(アクティビティサービス)
レクリエーションを行なうことと健康運動におけるPAS(P:有酸素運動、A:筋力アップトレーニング、S:ストレッチ)トレーニング、また、利用者がくつろぎ会話を楽しむ空間を提供することにより、潜在能力の向上や低下防止をめざします。 |
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(7) |
送迎サービス
安全で合理的な送迎を行ない、利用者がスムーズに利用できるよう配慮します。 |
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(8) |
生活指導(相談、助言等)
在宅生活を継続できるよう日常生活への助言とその指導を行ないます。 |
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(9) |
介護計画の作成
居宅サービス計画書に基づき個々の利用者の状況を的確に踏まえ、より質の高いサービスの提供を行ないます。 |
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(10) |
サービス担当者会議の出席
利用者と家族及び介護支援専門員とのよりよいサービスの調整を図ります。 |
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(11) |
施設の社会化
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関係諸法令等を遵守し、諸情勢の動向と老人福祉のニーズに対応した施設の運営に努めます。 |
A |
職員は、常に自己の資質・専門性の向上を図り、利用者の立場になり、誠意をもって公平・公正で質の高いサービスを提供し、地域の信頼に応えます。 |
B |
社会資源としての施設づくりのため、施設の機能を開放し、地域及び関係機関との連携を深めます。 |
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(12) |
安全確保
安全管理体制の強化、防災訓練の実施、消防・防災設備の充実に努めます。 |
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(13) |
施設設備
建物・設備等の管理・整備・修改善に努め、生活環境の向上を図ります。 |